(2024年3月6日追記)
2026年(令和8年)4月までに、所有不動産の住所や氏名の変更の登記申請が義務化される予定です。
詳しくはこちら(法務局のウェブサイト。あまりわかりやすくはないですが)
これも相続登記義務化と同様、所有者不明土地問題の解決に向けた取り組みということのようです。
投資用マンションを売却するにあたり、自分で所有者の住所変更登記申請をしました。(引っ越し前の住所だった)
たいてい売却時に司法書士がやってくれるのですが、当然その分報酬がかかるわけで。
登記申請といえば必要書類を役所から取り寄せて、申請書作って・・・というような面倒なペーパーワークのイメージですが、オンラインを使えば紙にまみれることはありませんしどこからでも登記申請が可能。
しかも今回は申請翌日に登記が完了しました。
※めんどくさそう・・・と思った方はぜひ司法書士にご依頼ください。
※不動産の契約や決済の期日が迫っている・・・という場合もやめておきましょう。手続に支障があるおそれがあるので。
事前準備
準備するもの
- 登記したい物件の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 自分の住民票コード
- 住所移転関連情報(住所移転日付、住民票記載現住所)
- ネットに接続したパソコン
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー
- インターネットバンキング口座情報
- 2・3は引っ越し直後ならお手元にあるのではないでしょうか。ない場合、お住まいの市役所や区役所で住民票コード付きの住民票を取得する必要があります。
- カードリーダーの代わりに対応スマホも利用可能なようです。
- インターネットバンキングは登録免許税の電子納付のためですが、口座がない場合は代わりにATMを利用できます。
「申請用総合ソフト」利用者登録
オンライン登記申請は専用ソフトウェア「申請用総合ソフト」から行います。
登記・供託オンライン申請システムの「申請者情報登録」から「申請用総合ソフト」のID・パスワードの発行を行います。
「申請用総合ソフト」のインストール
オンライン登記申請の専用ソフトウェア「申請用総合ソフト」をこちらのサイトからインストールします。
(2023/11/27追記)
この記事はDL型の「申請用総合ソフト」を使った登記申請を紹介していますが、現在ウェブブラウザから登記申請できる仕組みもあるようです。
申請書作成
申請書様式選定
申請用総合ソフトにログインし、「処理状況表示」画面から、「登記名義人の表示変更」のフォーマットを選択します。
申請書入力
下記申請書が表示されるので、一番上の「申請書の情報」から「不動産の表示」までを入力していきます。
登記目的など、あらかじめ印字されている情報はそのまま利用可能。
変更後の事項(住所)は、住民票記載の通りに入力。
住民票コードも忘れずに入力します。
「不動産の表示」は準備した登記簿謄本を見ながらそのとおりに入力します。
登録免許税は不動産一件について1,000円になります。例えば土地・建物の場合は2,000円です。
マンションなど敷地権がある物件は敷地権の数だけ課税される(敷地権が3つの場合は3,000円)ので要注意です。
入力後は「チェック」でエラーチェックをして、データを保存します。
電子認証・申請データ送信
申請者本人確認のため、電子署名を行います。その後申請データの送信が可能になります。
私はマイナンバーカードを利用して電子署名をしました。(ICカードリーダーが必要)
マイナンバーカードで電子署名をするための設定
マイナンバーカードを利用するためには、下記の設定をする必要があります。
1 公的個人認証ポータルサイトからJPKI利用者ソフトをダウンロード(参考)
2 申請用総合ソフトでのICカードライブラリ登録・選択
ツール→オプション→ICカード切替画面にて、①ICカード登録②ICカードライブラリの選択
電子署名・申請データ送信
ICカードリーダーでマイナンバーカードをパソコンに接続します。
処理状況表示画面から「署名付与」を選びます。1分未満で電子署名が完了します。
あとは「申請データ送信」を押して申請データを送信するだけです。
その後の処理状況は「処理状況画面」から確認できます。
なお、申請内容の修正がある場合は処理状況表示画面の「補正」ボタンから確認できます。
登録免許税納付
登録免許税は、申請後に処理状況表示画面の「納付」のメッセージが出たら、インターネットバンキング(またはATM)から指示にしたがって納付します。
登記完了
登記完了も「処理状況画面」でお知らせがあります。
私が申請したときは、申請日翌日に登記が完了しました。
なお、申請時に希望すれば「登記完了証」のPDFファイル(登記簿謄本ではないので注意)をシステムで受け取ることができます。
手続は以上で、思ったよりはるかに手軽でした